週刊誌は社会通念上許されるなら、ストーカーブログも許されるべきなのか?(はてな匿名ダイアリー)http://anond.hatelabo.jp/20111008020712

まずストーカー規制法については「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的としたつきまとい」のみを対象としているため、スキャンダル目的のつきまといは除外されている。

盗撮の時点で犯罪だと思うけど、実はそうでもない。なぜなら盗撮を法で規制してしまうと、監視カメラを設置できなくなるから。軽犯罪法迷惑防止条例など適用されるのは、施設内にカメラを勝手に設置した場合や、下着や水着を盗み撮りした場合に限定されると思う。

例え事務所が訴えたくとも、ストーカー規制法は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」でなければ駄目、盗撮関係では、基本的に地方自治体に特別な条例がなければ、施設内にカメラを勝手に設置した場合や、下着や水着を盗み撮りした場合しか対象にならない(芸能マスコミ天国の東京都にそんな条例があったらほぼ全ての芸能マスコミがアウトだ)、名誉棄損などの民事裁判に関しては、声優本人が出廷しなければならず、被告側からエグい質問や、プライバシー関連の暴露があるかも知れず特に若い女性なら一番避けたいものなので休業・引退を考えた上での最後の手段なのでこれも事実上ないそうだ。
 で、この手のものを訴えるのは事実上不可能に近く(書き込みのIPホストの開示請求、ぐらいは出来るかも→ただし対象が分かっても、名誉棄損で民事裁判に持っていくぐらいしか手段がないので駄目?)、事実上騒ぎが収まるまでひたすらスルーするしか現在の法体型ではないようだ。